栃木県精神医療審査会活動について

精神医療審査会とは:

 精神保健福祉法第12条に定められた審査会で、都道府県地によって任命された精神障害者の医療に関し学識経験を有する者、法律に関し学識経験を有する者及びその他の学識経験を有する者から構成されています。

 審査会では、患者さんや患者さんの家族から出された退院請求や処遇改善請求に対して、患者さんの権利が守られているか、適切な医療が行われているかどうかを調査したり、審査しています。

退院等の請求の審査件数の推移:

 審査件数の推移を見ると、医療保護入院者の定期病状報告書や措置入院者の定期病状報告書の審査件数が少なくなっているのは、少しずつであるが長期入院患者が減少していることを示している。

 医療保護入院者の入院届の審査件数は増加しており、入院件数が減少しているわけではない。

退院等の請求件数(昭和63年度ー平成12年度):

退院等の請求件数の内訳を見ると、医療保護入院者が72%、措置入院者が26%、任意入院者が2%であった。

審査件数(昭和63年度ー平成12年度):

 昭和63年度から平成12年度まで、精神医療審査会で審査れた件数は183件あり、その内訳は措置入院が47件、医療保護入院が134件、任意入院2件でした。

審査結果(昭和63年度ー平成12年度):

 審査結果を見ると、昭和63年度から平成12年度までに審査した183件のうち、要入院・処遇適切と判定されたのが180件、入院形態の変更が適当と判定されたものが3件(2%)あった。

引用資料:平成13年度栃木県精神医療審査会全体会会議資料